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表示ページアレルギーについて

 原材料の中に食物アレルギーを起こす原因となる物質が含まれている場合があります。
当社の製品に関しましては商品の詳細情報、キャリーオーバーの場合も含めて掲載しておりますが
アレルギー体質の方は 商品をお買い上げいただく場合にはご確認のうえ、
ご購入いただきますようよろしくお願い致します

食物アレルギー24品目を含む商品  ※一般流通商品のみ掲載                      
  大豆レシチン使用(冷却盤および型の離形剤(鉄板油)として使用):全商品
  乳を含む商品     :バター
  桃を含む商品      :白桃 
  りんごを含む商品   :りんご       
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食物アレルギーとは
 食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギー(Food Allergy)と呼んでいます。
この免疫学的な防御反応とは、私たちの体の中で異物(抗原)が入ってくるとこれに対して防衛しようとする働きにより、抗体が作られるというものです。その後の抗原の侵入に対して、この抗体がよい方に働けば、病気の発症を抑えて免疫ができます。ところが、アレルギー体質を持っている人の場合、その後の抗原の侵入に対して過敏な反応をし、血圧低下、呼吸困難又は意識障害等、様々なアレルギー症状が引き起こされます。このアレルギーの原因となる抗原を特にアレルゲンといいます。
 食物が原因となって生体に障害を引き起こす反応には、食物アレルギーのほかに毒素による中毒、消化酵素欠損による不耐症などがあり、これらとの鑑別が必要です。
アレルギーを引き起こす物質
規定 特定原材料等の名称 理由
省令 卵、乳、小麦 症例数が多いもの。
なお、牛乳及びチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
通知 あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。
ゼラチン 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。
厚生労働省・アレルギー物質を含む食品に関する表示から抜粋