規定 |
特定原材料等の名称 |
理由 |
省令 |
卵、乳、小麦 |
症例数が多いもの。 なお、牛乳及びチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。 |
そば、落花生 |
症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 |
通知 |
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご |
症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。 |
ゼラチン |
牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。 |